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申告書の提出・納付が 間に合わなかった場合


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所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
忘れてしまいこの期限内に提出できなかった場合でも、気が付いた時にできるだけ早く申告するようにすれば、期限後申告として取り扱われるます。
申告をしなかった為に税務署から調査を受け、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、納める税金のほかに無申告加算税が課されますので、なるべく早めに行いましょう。

平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。
(平成17年分以前の各年分については一律15%となります。)

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます。




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